前回紹介した新型くくり罠の設置をご紹介。鬼嫁が罠を掛けているだけですので、特に目立った内容ではないです。
旦那のサブチャンネル(2021/07活動再開)
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◆コメントされる前に概要欄をお読みください。
※動画内で得た情報を自身の動画等へ無断転用する等の行為はご遠慮ください。
※常識を持って視聴者の方を不快にさせるような行為は慎んでください。
※狩猟や釣り動画が気に入らないという方は「見ない」という選択肢があります。
※ご質問やご指摘がある場合は他の動画で解説等されていないかご確認ください。
※獲物の肉は販売しておりません。
◆狩猟関連でよく聞かれること
・猟期は都道府県により若干異なる。(2020年度現在、宮崎県ではシカとイノシシに限り11/01~翌年3/15まで猟期が拡大。それ以外の狩猟鳥獣は11/15~翌年2/15までとなっている)
・猟期の期間外は市町村より有害鳥獣捕獲等の許可を受けることで、許可証に記載の鳥獣、捕獲頭数、捕獲期間、捕獲場所に準じて捕獲が可能。(原則、居住する市町村内のみ許可)
◆わな猟でよく聞かれること
・わな猟は夜間も行えるが、光量不足等、危険が伴うので非推薦。(猟銃は夜間の使用が禁止されています)
・くくり罠の輪の直径(正しくは短径)は12cmまでですが、都道府県により制限が解除されている場合があります。(宮崎県では足くくり罠のみ制限解除)
・獲物の生け捕りは、獣の精神的苦痛と負担が大きいので基本的にやりません。ただし鳥類は止刺し後の劣化が早いので、生け捕りして自宅で処理することがあります。
・罠は本人が設置しないと駄目です。止め刺し(刃物使用)、止め矢(銃器使用)は、依頼者と実施者の互いの同意があれば代理で行うことが可能(行政機関に確認済)
・罠の見回りは毎日行うのが理想。数日間、急用等で行けない場合は他の猟師に頼むか罠を撤去しておく。あまり見回らず獲物を死なせてしまう(衰弱死させる)と動物愛護法に抵触する可能性あるので注意。
・公道に獲物または獲物の体の一部がはみ出すと、公道上での狩猟とみなされる。道路横の斜面(法面となっている場合)も公道です。公道上での狩猟は違反。
・公道から離れていても通行人に危害が及ぶ範囲(過失傷害等に問われる可能性あり)、獲物が暴れて土砂が通路(遊歩道含む)に流れ通行の妨げになるのも駄目です。
・猟銃は確実に使用する理由(銃猟を行う、止め矢を行う)が無い限り、猟場へは携行しません。ですので、設置罠の見回りには猟銃(散弾銃、空気銃)は持っていきません。猟銃による止め矢が必要と判断した場合のみ、一度帰宅し、猟銃を携帯して獲物が掛かった罠へと再度、向かいます。
※猟銃は常に管理下に置く必要があります。常に猟銃を携帯して罠を巡回するのは、好ましいとは思えません。
◆狩猟をするには
法定猟具を使用して狩猟を行うには各猟法ごとに狩猟免許(3年毎に更新が必要)を取得し、毎年、狩猟登録を行う必要があります。狩猟登録は各猟法ごとに狩猟を行う都道府県ごとに申請が必要。
猟期期間外は農林作物に被害が生じている場合、やむなく捕獲する必要がある場合のみ、行政より有害鳥獣の捕獲許可を受理して捕獲が行えます。捕獲が許可されるのは原則、お住いの市町村内に限ります。
詳しくはお住まいの地域の役所や農林振興局、銃砲店、猟友会等にお問い合わせください。
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